料金

(開場時間9:00〜21:30)

グラウンド使用料

 

1時間毎料金(円/時間)
全面 1/2面 1/4面
メイングラウンド
(専用使用に限る)
大人 2,000 1,000 500
小人 1,000 500 250
備考
  1. サッカー場を区分してその2分の1又は4分の1の面を利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲にそれぞれ2分の1又は4分の1を乗じて得た額の範囲とする。
  2. スポーツ以外の目的に利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(備考1で定める利用料金の範囲を含む。)の5倍の額の範囲とする。
  3. 利用時間を超過して利用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(備考1及び備考2で定める利用料金の範囲を含む。備考4において同じ。)に、5分の1を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。
  4. 利用者が入場者から入場料その他これらに類する金額(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人が利用する場合にあっては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。
  5. この表において、「小人」とは小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
  6. 小人及び大人が共同利用する場合の利用料金の範囲は、大人が利用する場合の利用料金の範囲とする。
  7. 利用料金の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

付属設備使用料

 

1時間毎料金(円/時間)
メイングラウンド サブグラウンド
附属設備 照明設備 3,000 300
シャワー 市長が定める範囲 市長が定める範囲
備考
  1. メイングラウンドの照明設備の2分の1又は4分の1を利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲にそれぞれ2分の1又は4分の1を乗じて得た額の範囲とする。
  2. 利用料金の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。