料  金

                                                                       

屋内使用

利用区分 個人利用 専用利用
一人1回1種目につき 回数券11枚綴り 1時間につき
メインアリーナ 大人230円 2,300円 4,900円
小人 110円 1,100円 2,450円
サブアリーナ 大人 230円 2,300円 1,630円
小人 110円 1,100円 810円
武道場 大人 230円 2,300円 1,630円
小人 110円 1,100円 810円
温水プール 大人 480円 4,800円  
小人 240円 2,400円  
トレーニング室 大人 540円 5,400円  
小人 270円 2,700円  
サウナ室 大人 520円 5,200円  
小人 260円 2,600円  
更衣ロッカー 1個100円(リターン式)
大会議室     1,620円
小会議室     430円

利用区分 1年会員 6ヶ月会員 3ヶ月会員
施設利用会員 大人 40,000円 25,000円 15,000円
小人 20,000円 12,500円 7,500円
利用可能施設 温水プール、トレーニング室、サウナ室

多目的広場

利用区分 1時間毎の使用料
広場 220円
照明施設 2,450円

付属設備

利用区分 1日1回の使用料
放送設備 4,720円
移動式多機能表示板 3,670円
得点掲示板 3,670円
ポイント表示器 3,670円
反則表示器 3,670円
電光掲示板 3,670円

注意事項

個人利用

  1. 「小人」とは、小学生・中学生・高校生及び15歳以上18歳未満の人です。
  2. 「大人とは」、「小人」以外で、18歳以上の人です。
  3. 幼児は、保護者同伴に限り入館でき、無料です。
  4. トレーニング室の利用は、中学生以上に限ります。
  5. セット券・・・上記施設の利用にあわせてサウナ室を利用する場合は、サウナ室の使用料金から100円を差し引いたセット券を発行します。
    ※ただし、温水プールなどの回数券を使用し、サウナ室の回数券をセット価格で購入することはできませんので、あらかじめご了承ください。
  6. メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、武道場又はプールの利用後に引き続きサウナ室を利用する場合は、サウナ室の利用料は上表に定める額から100円を差し引いた額とする。
  7. 次の手帳をお持ちの方は、上記使用料が免除となりますので、1階事務室で手帳等を持参され手続きをしてください。
    • 被爆者健康手帳
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 戦傷病者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
  8. 65歳以上の方は、65歳以上を公的に証明できる書類。(国民健康保険証、免許証等)

専用利用(屋内)

  1. メインアリーナを区分してその2分の1又は3分の1の面を専用して利用する場合の利用料の額は、上表に定める額のそれぞれ2分の1又は3分の1の額とする。
  2. 武道場を区分してその2分の1を専用して利用する場合の利用料の額は、上表に定める額の2分の1の額とする。
  3. 開館時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料の額は、上表に定める額の2割に相当する額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、上表に定める額の5倍の額の2割に相当する額)を加算した額とする。
  4. スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料の額は、上表に定める額(メインアリーナ又は武道場を区分して専用する場合には、当該額とする。)の5倍の額とする。
  5. 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料の額は、上表に定める額(スポーツ以外の目的に専用する場合の割増額を含む。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人のため専用する場合にあっては5倍)に相当する額を加算した額とする。
  6. メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場を利用する場合に冷暖房を利用するときは、上表に定める額の5割に相当する額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、上表に定める額の5倍の額の5割に相当する額)を加算する。
  7. メインアリーナを利用する場合に照明の照度を1000ルクス又は1500ルクスで使用する場合は、上表に定める額のそれぞれ2割又は5割に相当する額を加算する。
  8. 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料の額は、大人の利用のため専用する場合の利用料の額とする。
  9. 利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

専用利用(会議室)

  1. 大会議室を区分してその5分の3又は5分の2を専用して利用する場合の利用料の額は、上表に定める額のそれぞれ5分の3又は5分の2の額とする。
  2. 開館時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料の額は、上表に定める額の2割に相当する額(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合は、上表に定める額の5倍の額の2割に相当する額)を加算した額とする。
  3. スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合の利用料の額は、上表に定める額(区分して専用する場合には、当該額とする。)の5倍の額とする。
  4. 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料の額は、上表に定める額(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合の割増額を含む。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人のため専用する場合に あっては5倍)に相当する額を加算した額とする。
  5. 冷暖房を利用するときは、上表に定める額の5割に相当する額(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合は、上表に定める額の5倍の額の5割に相当する額)を加算する。
  6. 区分ごとの利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

多目的広場利用

  1. 広場を区分してその2分の1を専用して利用する場合の利用料の額は、上表に定める額の2分の1の額とする。
  2. 開館時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料の額は、上表に定める額の2割に相当する額(スポーツ及びレクレーション以外の目的に専用する場合の利用料の額は、上表に定める額の5倍の額の2割
  3. スポーツ及びリクレーション以外の目的に専用する場合の利用料の額は、上表に定める額(区分して専用する場合には、当該額とする。)の5倍の額とする。
  4. 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料の額は、上表に定める額に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあっては5倍)に相当する額を加算した額とする。
  5. 照明設備を区分してその2分の1又は4分の1を利用する場合の利用料の額は、上表に定める額の2分の1又は4分の1の額とする。
  6. 利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。